令和04年歯科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第2部 在宅医療 / 区分

C002 救急搬送診療料

1,300点

1 患者を救急用の自動車で保険医療機関に搬送する際、診療上の必要から当該自
動車に同乗して診療を行った場合に算定する。

2 注1に規定する場合であって、当該診療に要した時間が30分を超えた場合には
、長時間加算として、700点を所定点数に加算する。

3 注1に規定する場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、重篤な患者に対して当該診療を行った場合には、重症患者搬送加算として、1,800点を所定点数に加算する。

通知

医科点数表の区分番号C004に掲げる救急搬送診療料の例により算定する。