130点
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、口腔細菌定量検査を行った場合に、月2回に限り算定する。
2 同一の患者につき1月以内に口腔細菌定量検査を2回以上行った場合は、第2
回目以後の検査については所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
3 区分番号D002に掲げる歯周病検査又は区分番号D002-5に掲げる歯周
病部分的再評価検査を算定した月は、別に算定できない。
通知
(1) 口腔細菌定量検査とは、舌の表面を擦過し採取されたもの又は舌の下部から採取され
た唾液を検体として、口腔細菌定量分析装置を用いて細菌数を定量的に測定することをいう。口腔細菌定量検査の実施は「口腔バイオフィルム感染症に対する口腔細菌定量検査に関する基本的な考え方」(令和4年3月日本歯科医学会)を参考にすること。
(2) 当該検査は、次のいずれかに該当する患者に対して口腔バイオフィルム感染症の診断
を目的として実施した場合に算定できる。
イ 在宅等において療養を行っている患者
ロ 区分番号A000に掲げる初診料の(14)のイ、ロ若しくはニの状態又は区分番号A
002に掲げる再診料の(6)のイ、ロ若しくはニの状態の患者
(3) 「注2」に規定する第2回目以降の検査については、前回検査を実施した日から起算
して1月以内に実施した場合に、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
(4) 検査に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。