130点
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、咬合圧測定を行った場合に、6月に1回に限り算定する。
2 区分番号D011に掲げる有床義歯咀嚼機能検査を算定した月は、別に算定
できない。
3 当該検査を算定した月から起算して6月以内に行う区分番号D011-2に掲
げる咀嚼能力検査は、別に算定できない。
通知
(1) 咬合圧検査とは、歯科用咬合力計を用いて、咬合力及び咬合圧の分布等を測定する検
査をいう。
(2) 当該検査は、問診、口腔内所見又は他の検査所見から加齢等による口腔機能の低下が
疑われる患者に対し、口腔機能低下症の診断を目的として実施した場合に算定する。なお、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料又は区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定し、継続的な口腔機能の管理を行っている患者について、6月に1回に限り算定する。
(3) 有床義歯等の調整を同日に行った場合は、区分番号B013-3に掲げる広範囲顎骨
支持型補綴物管理料又は区分番号H001-2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1を別に算定する。
(4) 検査に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。