薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た
点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
注
1 薬価が15円以下である場合は算定できない。
2 使用した造影剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
令和04年歯科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第4部 画像診断 / 第4節 フィルム及び造影剤料 / 区分
薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た
点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
注
1 薬価が15円以下である場合は算定できない。
2 使用した造影剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。