令和04年歯科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第8部 処置 / 第1節 処置料 / 区分 / (その他の処置)

I021 根管内異物除去(1歯につき)

150点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、歯科用3次元エックス線断層撮影装置及び手術用顕微鏡を用いて根管内異物除去を行った場合に、手術用顕微鏡加算として、400点を所定点数に加算する。なお、第4部に掲げる歯科用3次元エックス線断層撮影の費用は別に算定できる。

通知

(1) 当該費用を算定する異物とは、根管内で破折しているため除去が著しく困難なもの
(リーマー等)をいう。

(2) 根管内異物除去は1歯につき1回に限り算定する。

(3) 当該保険医療機関における治療に基づく異物について除去を行った場合は、当該点数
を算定できない。

(4) 手術用顕微鏡加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、歯の根管内に残留する異物を歯科用3次元エックス線断層撮影装置を用いて得られた画像診断の結果を踏まえ、手術用顕微鏡を用いて除去を行った場合に算定する。なお,歯根の長さの根尖側2分の1以内に達しない残留異物を除去した場合は算定できない。