令和04年歯科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 手術 / 第1節 手術料 / 区分

J074 顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術

1 簡単なもの

イ 手術範囲が顎骨の2分の1顎程度未満の場合 850点

ロ 手術範囲が全顎にわたる場合 1,680点

2 困難なもの

イ 手術範囲が顎骨の3分の2顎程度未満の場合 2,900点

ロ 手術範囲が全顎にわたる場合 4,180点

通知

(1) 「1 簡単なもの」は、顎骨骨折における観血的整復、上顎骨形成術若しくは下顎骨
形成術における顎骨の固定等に用いた金属線又はスクリューの除去を行った場合に算定する。

(2) 「2 困難なもの」は、顎骨骨折における観血的整復、上顎骨形成術又は下顎骨形成
術における顎骨の固定等に用いた骨体固定金属板の撤去を行った場合に算定する。