200点
注 区分番号J018に掲げる手術に当たって、口腔粘膜蛍光観察機器を使用した場
合に加算する。
通知
口腔粘膜蛍光観察評価加算は、画像等による口腔粘膜の評価を複数回実施するとともに、当該技術の補助により手術が行われた場合に算定する。なお、撮影した対象病変部位の画像を診療録に添付又は電子媒体に保存・管理するとともに所見を診療録に記載すること。
令和04年歯科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 手術 / 第3節 手術医療機器等加算 / 区分
200点
注 区分番号J018に掲げる手術に当たって、口腔粘膜蛍光観察機器を使用した場
合に加算する。
口腔粘膜蛍光観察評価加算は、画像等による口腔粘膜の評価を複数回実施するとともに、当該技術の補助により手術が行われた場合に算定する。なお、撮影した対象病変部位の画像を診療録に添付又は電子媒体に保存・管理するとともに所見を診療録に記載すること。