材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
通知
当該手術の実施のために使用される特定保険医療材料は、材料価格を 10 円で除して得られた点数により算定する。
令和04年歯科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 手術 / 第6節 特定保険医療材料料 / 区分
材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
当該手術の実施のために使用される特定保険医療材料は、材料価格を 10 円で除して得られた点数により算定する。