令和04年歯科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 / 第1節 歯冠修復及び欠損補綴料 / 区分 / (歯冠修復及び欠損補綴診療料)

M001-3 う蝕歯インレー修復形成(1歯につき)

120点

注 麻酔、歯髄保護処置、特定薬剤、窩洞形成等の費用は、所定点数に含まれる。

通知

(1) う蝕歯インレー修復形成は、う蝕歯に対して1日で当該歯の硬組織処置及び窩洞形成
を完了し、印象採得及び咬合採得までを行った場合に算定する。

(2) 2次う蝕のため充填物を除去し、インレー修復のための窩洞形成を行った場合は、う
蝕歯インレー修復形成により算定する。この場合において、充填物の除去は算定できない。

(3) 当該歯の歯冠修復物の除去に係る費用は算定できない。

(4) 非う蝕性の実質欠損に対して、1日で当該歯の硬組織処置及び窩洞形成を完了し、印
象採得及び咬合採得までを行った場合は本区分により算定する。