令和04年歯科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 / 第1節 歯冠修復及び欠損補綴料 / 区分 / (歯冠修復)

M010-2 チタン冠(1歯につき)

1,200点

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(1) チタン冠とは、純チタン2種を用いて全部鋳造方式で製作された歯冠修復物(単独冠
に限る。以下同じ。)をいい、大臼歯において用いる場合に限り認められる。

(2) チタン冠を装着するに当たっては、次により算定する。

イ 歯冠形成を行った場合は、1歯につき生活歯は区分番号M001に掲げる歯冠形成
の「1のイ 金属冠」を、失活歯は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「2のイ金属冠」を算定する。

ロ 印象採得を行った場合は、1歯につき区分番号M003に掲げる印象採得の「1のロ 連合印象」
を算定する。

ハ 装着した場合は、1個につき区分番号M005に掲げる装着の「1 歯冠修復」を
算定する。