111点
注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
通知
(1) 本区分は、間接支台装置としてフック又はスパーを製作した場合に算定する。
(2) レストのみを製作した場合は、本区分により算定して差し支えない。
(3) 欠損部から離れた歯に対して、区分番号M020に掲げる鋳造鉤、区分番号M021
に掲げる線鉤又は区分番号M021-2に掲げるコンビネーション鉤を製作した場合は、それぞれの該当する区分により算定する。
(4) 支台歯(鉤歯)1歯につき、支台装置(区分番号M020に掲げる鋳造鉤、区分番号
M021に掲げる線鉤、区分番号M021-2に掲げるコンビネーション鉤又は本区分)は1個に限り算定し、複数の支台装置を用いた場合は主たるものにより算定する。