令和04年歯科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 / 第1節 歯冠修復及び欠損補綴料 / 区分 / (欠損補綴)

M022 間接支台装置(1個につき)

111点

注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

通知

(1) 本区分は、間接支台装置としてフック又はスパーを製作した場合に算定する。

(2) レストのみを製作した場合は、本区分により算定して差し支えない。

(3) 欠損部から離れた歯に対して、区分番号M020に掲げる鋳造鉤、区分番号M021
に掲げる線鉤又は区分番号M021-2に掲げるコンビネーション鉤を製作した場合は、それぞれの該当する区分により算定する。

(4) 支台歯(鉤歯)1歯につき、支台装置(区分番号M020に掲げる鋳造鉤、区分番号
M021に掲げる線鉤、区分番号M021-2に掲げるコンビネーション鉤又は本区分)は1個に限り算定し、複数の支台装置を用いた場合は主たるものにより算定する。