令和04年歯科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 / 第1節 歯冠修復及び欠損補綴料 / 区分 / (修理)

M029 有床義歯修理(1床につき)

260点

1 新たに製作した有床義歯を装着した日から起算して6月以内に当該有床義歯の
修理を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

2 保険医療材料料(人工歯料を除く。)は、所定点数に含まれる。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、患者の求めに応じて、破損した有床義歯を預かった当日に修理を行い、当該義歯を装着した場合は、歯科技工加算1として、1床につき50点を所定点数に加算する。

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、患者の求めに応じて、破損した有床義歯を預かって修理を行い、預かった日の翌日に当該義歯を装着した場合は、歯科技工加算2として、1床につき30点を所定点数に加算する。

通知

(1) 有床義歯の修理は、人工歯数に関係なく所定点数により算定する。この場合において、
修理に伴って鉤を新たに製作したときは、その鉤は、鉤の所定点数により算定する。

(2) 人工歯が脱落した際又は抜歯後に旧義歯の増歯を行う際に、新たに人工歯を用いて有
床義歯の修理を行った場合には、人工歯料を別に算定して差し支えない。

(3) 破損した有床義歯を修理した後、新たに有床義歯を製作した場合は、それぞれ所定点
数により算定する。

(4) 総義歯又は9歯以上の局部義歯において、咬合高径を調整する目的で人工歯の咬合面
にレジンを添加し咬合の再形成を行った場合又は当該義歯の床縁形態を修正する目的で当該義歯の床縁全周にわたりレジンを追加し床延長する場合は、1回に限り所定点数により算定する。

(5) 鉤歯の抜歯又は鉤の破損等のため不適合となった鉤を連結部から切断又は除去した場
合は、再製、修理又は床裏装を前提とした場合に、除去料を算定する。なお、鉤を切断又は除去した部位の状況によって、義歯調整を行うことにより当該義歯をそのまま使用できる場合においては所定点数を算定して差し支えない。

(6) 有床義歯修理算定に当たっては、修理内容の要点を診療録に記載する。

(7) 「注3」及び「注4」に規定する加算は、当該加算に係る施設基準に適合するものと
して地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、破損した有床義歯に係る診療を行い、修理のために患者から当該有床義歯を預かった場合であって、当該患者の求めに応じて、当該有床義歯を預かった日(以下「預かり日」という。)から起算して2日以内において、当該保険医療機関内に配置されている歯科技工士を活用して修理(新たに生じた欠損部位に対する有床義歯の増歯を含む。)を行い、装着した場合に所定点数に加算する。なお、当該加算の算定に当たっては、預かり日及び修理の内容を診療録に記載する。