令和04年歯科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第13部 歯科矯正 / 第1節 歯科矯正料 / 区分

N015 拡大装置(1装置につき)

2,500点

注 スケレトンタイプの場合は、500点を所定点数に加算する。

通知

本区分に該当するものは、プレートタイプ、ポータータイプ、インナーボウタイプ及びスケレトンタイプの拡大装置である。