2,500点
注 スケレトンタイプの場合は、500点を所定点数に加算する。
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本区分に該当するものは、プレートタイプ、ポータータイプ、インナーボウタイプ及びスケレトンタイプの拡大装置である。
令和04年歯科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第13部 歯科矯正 / 第1節 歯科矯正料 / 区分
2,500点
注 スケレトンタイプの場合は、500点を所定点数に加算する。
本区分に該当するものは、プレートタイプ、ポータータイプ、インナーボウタイプ及びスケレトンタイプの拡大装置である。