令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第13部 病理診断 / 第1節 病理標本作製料

通則

1 病理標本作製に当たって、3臓器以上の標本作製を行った場合は、3臓器を限度として算定
する。

2 リンパ節については、所属リンパ節ごとに1臓器として数えるが、複数の所属リンパ節が1
臓器について存在する場合は、当該複数の所属リンパ節を1臓器として数える。