令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第4部 画像診断

第2節 核医学診断料

通則

区分

E100 シンチグラム(画像を伴うもの)

E101 シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影(同一のラジオアイソトープを用

E101-2 ポジトロン断層撮影

E101-3 ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)

E101-4 ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)

E101-5 乳房用ポジトロン断層撮影

E102 核医学診断

通知

1 核医学診断に係る一般的事項
「1」に規定する核医学診断に係る所定点数とは、「E100」から「E101-5」までに掲げる所定点数及び「E102」に掲げる所定点数を合算した点数をいう。

2 「3」に規定する画像を電子化して管理及び保存した場合とは、デジタル撮影した画像を電
子媒体に保存して管理した場合をいい、フィルムへのプリントアウトを行った場合にも当該加算を算定することができるが、本加算を算定した場合には当該フィルムの費用は算定できない。

3 ラジオアイソトープの費用
ラジオアイソトープの費用を算定する場合は、「使用薬剤の薬価(薬価基準)」の定めるところによる。