1 第1章の規定にかかわらず、区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料のうち18対1入院
基本料及び20対1入院基本料は、同章に規定する当該診療料の算定要件を満たす保険医療機関のうち医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第43条の2に規定する病院以外の病院である保険医療機関においてのみ、当該診療料を算定する病棟として届出を行った病棟に入院している患者について、当分の間、算定できるものとする。
2 第2章の規定にかかわらず、区分番号D007の1に掲げるアルブミン(BCP改良法・BC
G法)のうち、BCG法によるものは、令和8年5月31日までの間に限り、算定できるものとする。
3 第2章の規定にかかわらず、区分番号K371-2の4、区分番号K862及び区分番号K8
64の1については、令和8年5月31日までの間に限り、算定できるものとする。