令和06年医科診療報酬点数表 / 第1章 基本診療料 / 第2部 入院料等 / 第2節 入院基本料等加算 / 区分

A207-3 急性期看護補助体制加算(1日につき)

1 25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割以上) 240点

2 25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割未満) 220点

3 50対1急性期看護補助体制加算 200点

4 75対1急性期看護補助体制加算 160点

1 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助の体制その
他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、急性期看護補助体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院した日から起算して14日を限度として所定点数に加算する。

2 夜間における看護業務の補助の体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、1日につき次に掲げる点数をそれぞれ更に所定点数に加算する。

イ 夜間30対1急性期看護補助体制加算 125点

ロ 夜間50対1急性期看護補助体制加算 120点

ハ 夜間100対1急性期看護補助体制加算 105点

3 夜間における看護業務の体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、夜間看護体制加算として、71点を更に所定点数に加算する。

4 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助に係る十分
な体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、1日につき次に掲げる点数をそれぞれ更に所定点数に加算する。ただし、当該患者について、身体的拘束を実施した日は、看護補助体制充実加算2の例により算定する。

イ 看護補助体制充実加算1 20点

ロ 看護補助体制充実加算2 5点

通知

(1) 急性期看護補助体制加算は、地域の急性期医療を担う保険医療機関において、看護職員
の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を確保することを目的として、看護業務を補助する看護補助者を配置している体制を評価するものである。

(2) 急性期看護補助体制加算は、当該加算を算定できる病棟において、看護補助者の配置基
準に応じて算定する。なお、当該病棟において入院基本料等の施設基準に定める必要な数を超えて配置している看護職員については、看護補助者とみなして計算することができるが、25 対1急性期看護補助体制加算は、当該加算の配置基準に必要な看護補助者の数に対するみなし看護補助者を除いた看護補助者の比率に応じた点数を算定すること。

(3) 急性期看護補助体制加算を算定する病棟は、身体的拘束を最小化する取組を実施した上
で算定する。取組内容については、「A101」療養病棟入院基本料の(20)の例による。

(4) 夜間急性期看護補助体制加算は、みなし看護補助者ではなく、看護補助者の配置を夜勤
時間帯に行っている場合にのみ算定できる。

(5) 急性期看護補助体制加算及び夜間急性期看護補助体制加算は、当該患者が入院した日か
ら起算して 14 日を限度として算定できる。

(6) 「注3」に規定する夜間看護体制加算は、「注2」に規定する夜間 30 対1急性期看護補
助体制加算、夜間 50 対1急性期看護補助体制加算又は夜間 100 対1急性期看護補助体制加算を算定している病棟において算定する。

(7) 「注4」に規定する看護補助体制充実加算は、看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に
資する十分な体制を評価するものである。

(8) 「注4」については、当該患者について、身体的拘束を実施した日は、看護補助体制充
実加算1の届出を行っている場合であっても、看護補助体制充実加算2を算定すること。この場合において、看護補助体制充実加算2の届出は不要である。なお、この身体的拘束を実施した日の取扱いについては、令和7年6月1日より適用すること。