5点
注 医師の配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た精神病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)のうち、精神病棟入院時医学管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
通知
精神病棟においては、総合入院体制加算は算定できず、精神病棟入院時医学管理加算のみを算定する。
令和06年医科診療報酬点数表 / 第1章 基本診療料 / 第2部 入院料等 / 第2節 入院基本料等加算 / 区分
5点
注 医師の配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た精神病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)のうち、精神病棟入院時医学管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
精神病棟においては、総合入院体制加算は算定できず、精神病棟入院時医学管理加算のみを算定する。