令和06年医科診療報酬点数表 / 第1章 基本診療料 / 第2部 入院料等 / 第2節 入院基本料等加算 / 区分

A247-2 せん妄ハイリスク患者ケア加算(入院中1回)

100点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、せん妄ハイリスク患者ケア加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、せん妄のリスクを確認し、その結果に基づいてせん妄対策の必要を認め、当該対策を行った場合に、入院中1回に限り、所定点数に加算する。

通知

(1) せん妄ハイリスク患者ケア加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして届け出た保険医療機関に入院している患者であって、当該加算の要件を満たすものについて算定する。

(2) せん妄ハイリスク患者ケア加算は、急性期医療を担う保険医療機関の一般病棟において、
全ての入院患者に対してせん妄のリスク因子の確認を行い、ハイリスク患者に対するせん妄対策を実施した場合に、当該対策を実施した患者について、当該入院期間中1回に限り算定する。

(3) せん妄のリスク因子の確認及びハイリスク患者に対するせん妄対策は、各保険医療機関
において作成したチェックリストに基づいて行うこと。なお、当該チェックリストを作成するに当たっては、別紙様式7の3を参考にすること。

(4) せん妄のリスク因子の確認は患者の入院前又は入院後3日以内、ハイリスク患者に対す
るせん妄対策はリスク因子の確認後速やかに行うこと。また、リスク因子の確認及びせん妄対策に当たっては、それぞれの病棟において、医師、看護師及び薬剤師等の関係職種が連携を図ること。

(5) せん妄のハイリスク患者については、せん妄対策を実施した上で、定期的にせん妄の有
無を確認し、早期発見に努めること。なお、せん妄ハイリスク患者ケア加算は、せん妄対策を実施したが、結果的にせん妄を発症した患者についても算定可能であること。