令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第1部 医学管理等 / 第1節 医学管理料等 / 区分

B010-2 診療情報連携共有料

120点

1 歯科診療を担う別の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、検査
結果、投薬内容等を文書により提供した場合に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき3月に1回に限り算定する。

2 区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)(同一の保険医療機関に対して紹
介を行った場合に限る。)を算定した同一月においては、別に算定できない。

通知

(1) 診療情報連携共有料は、歯科診療を担う別の保険医療機関との間で情報共有すること
により、質の高い診療が効率的に行われることを評価するものであり、歯科診療を担う別の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、当該患者に関する検査結果、投薬内容等の診療情報を提供した場合に、提供する保険医療機関ごとに3月に1回に限り算定する。

(2) 診療情報を提供するに当たっては、次の事項を記載した文書を作成し、患者又は提供
する保険医療機関に交付する。また、交付した文書の写しを診療録に添付すること。

ア 患者の氏名、生年月日、連絡先

イ 診療情報の提供先保険医療機関名

ウ 提供する診療情報の内容(検査結果、投薬内容等)

エ 診療情報を提供する保険医療機関名及び担当医師名

(3) 診療情報連携共有料を算定するに当たっては、歯科診療を担う別の保険医療機関と連
携を図り、必要に応じて問い合わせに対応できる体制(窓口の設置など)を確保していること。

(4) 同一の患者について、同一の保険医療機関に対して紹介を行い「B009」診療情報
提供料(Ⅰ)を算定した月においては、診療情報連携共有料は別に算定できない。