令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第2部 在宅医療 / 第2節 在宅療養指導管理料 / 第2款 在宅療養指導管理材料加算 / 区分

C152-3 経腸投薬用ポンプ加算

2,500点

注 別に厚生労働大臣が定める内服薬の経腸投薬を行っている入院中の患者以外の患
者に対して、経腸投薬用ポンプを使用した場合に、2月に2回に限り第1款の所定点数に加算する。

通知

経腸投薬用ポンプ加算は、レボドパ・カルビドパ水和物製剤を経胃瘻空腸投与することを目的とした場合に限り算定できる。