1 月5個以上10個未満の場合 2,330点
2 月10個以上15個未満の場合 3,160点
3 月15個以上20個未満の場合 3,990点
4 月20個以上の場合 4,820点
注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患
者に対して、持続皮下注入シリンジポンプを使用した場合に、2月に2回に限り第1款の所定点数に加算する。
通知
使用したシリンジ、輸液セット等の材料の費用は、これらの点数に含まれるものとする。
令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第2部 在宅医療 / 第2節 在宅療養指導管理料 / 第2款 在宅療養指導管理材料加算 / 区分
1 月5個以上10個未満の場合 2,330点
2 月10個以上15個未満の場合 3,160点
3 月15個以上20個未満の場合 3,990点
4 月20個以上の場合 4,820点
注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患
者に対して、持続皮下注入シリンジポンプを使用した場合に、2月に2回に限り第1款の所定点数に加算する。
使用したシリンジ、輸液セット等の材料の費用は、これらの点数に含まれるものとする。