令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第2部 在宅医療 / 第2節 在宅療養指導管理料 / 第2款 在宅療養指導管理材料加算 / 区分

C159-2 呼吸同調式デマンドバルブ加算

291点

注 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患
の患者を除く。)に対して、呼吸同調式デマンドバルブを使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。

通知

呼吸同調式デマンドバルブ加算は、呼吸同調式デマンドバルブを携帯用酸素供給装置と鼻カニューレとの間に装着して使用した場合に算定できる。