令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第2部 在宅医療 / 第2節 在宅療養指導管理料 / 第2款 在宅療養指導管理材料加算 / 区分

C161 注入ポンプ加算

1,250点

注 次のいずれかに該当する入院中の患者以外の患者に対して、注入ポンプを使用し
た場合に、2月に2回に限り、第1款の所定点数に加算する。

イ 在宅中心静脈栄養法、在宅成分栄養経管栄養法又は在宅小児経管栄養法を行っ
ている患者

ロ 次のいずれかに該当する患者

(1) 悪性腫瘍の患者であって、在宅において麻薬等の注射を行っている末期の患

(2) 筋萎縮性側索硬化症又は筋ジストロフィーの患者であって、在宅において麻
薬等の注射を行っている患者

(3) (1)又は(2)に該当しない場合であって、緩和ケアを要する心不全又は呼吸器疾
患の患者に対して、在宅において麻薬の注射を行っている末期の患者

ハ 悪性腫瘍の患者であって、在宅において抗悪性腫瘍剤等の注射を行っている患

ニ 在宅強心剤持続投与を行っている患者

ホ 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている患者

通知

(1) 「注入ポンプ」とは、在宅で次のいずれかを行うに当たって用いる注入ポンプをいう。

ア 中心静脈栄養法、成分栄養経管栄養法又は小児経管栄養法

イ 麻薬等の注射

ウ 抗悪性腫瘍剤の注射

エ 強心剤の持続投与

オ 注射薬の精密自己注射

(2) 「麻薬等の注射」とは、末期の悪性腫瘍又は筋萎縮性側索硬化症若しくは筋ジストロフ
ィーの患者であって、持続性の疼痛があり鎮痛剤の経口投与では疼痛が改善しない場合に、在宅において実施する注射による麻薬等の投与、又は緩和ケアを要する心不全または呼吸器疾患の患者であって、咳嗽発作等の症状を有しており麻薬の経口投与ができないものに対して、在宅において実施する注射による麻薬の投与をいう。

(3) 「抗悪性腫瘍剤の注射」とは、悪性腫瘍の患者に対して、在宅において実施する注射に
よる抗悪性腫瘍剤の投与をいう。