令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第2部 在宅医療 / 第2節 在宅療養指導管理料 / 第2款 在宅療養指導管理材料加算 / 区分

C166 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算

2,500点

注 次のいずれかに該当する入院中の患者以外の患者に対して、携帯型ディスポーザ
ブル注入ポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

イ 悪性腫瘍の患者であって、在宅において麻薬等の注射を行っている末期の患者

ロ 悪性腫瘍の患者であって、在宅において抗悪性腫瘍剤等の注射を行っている患

ハ イ又はロに該当しない場合であって、緩和ケアを要する心不全又は呼吸器疾患
の患者に対して、在宅において麻薬の注射を行っている末期の患者

通知

外来で抗悪性腫瘍剤の注射を行い、携帯型ディスポーザブル注入ポンプなどを用いてその後も連続して自宅で抗悪性腫瘍剤の注入を行う場合においては、本加算を算定できない。