10,000点
注 肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外のものに対して、携帯型精密輸液ポ
ンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
通知
携帯型精密輸液ポンプ加算には、カセット、延長チューブその他携帯型精密輸液ポンプに必要な全ての機器等の費用が含まれ、別に算定できない。
令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第2部 在宅医療 / 第2節 在宅療養指導管理料 / 第2款 在宅療養指導管理材料加算 / 区分
10,000点
注 肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外のものに対して、携帯型精密輸液ポ
ンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
携帯型精密輸液ポンプ加算には、カセット、延長チューブその他携帯型精密輸液ポンプに必要な全ての機器等の費用が含まれ、別に算定できない。