1,500点
注 気管切開を行っている患者であって入院中の患者以外のものに対して、人工鼻を
使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
通知
喉頭摘出患者において、人工鼻材料を使用する場合は算定できない。
令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第2部 在宅医療 / 第2節 在宅療養指導管理料 / 第2款 在宅療養指導管理材料加算 / 区分
1,500点
注 気管切開を行っている患者であって入院中の患者以外のものに対して、人工鼻を
使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
喉頭摘出患者において、人工鼻材料を使用する場合は算定できない。