令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第1節 検体検査料 / 第1款 検体検査実施料 / 区分 / (血液学的検査)

D006 出血・凝固検査

1 出血時間 15点

2 プロトロンビン時間(PT) 18点

3 血餅収縮能、毛細血管抵抗試験 19点

4 フィブリノゲン半定量、フィブリノゲン定量、クリオフィブリノゲン 23点

5 トロンビン時間 25点

6 蛇毒試験、トロンボエラストグラフ、ヘパリン抵抗試験 28点

7 活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT) 29点

8 血小板粘着能 64点

9 アンチトロンビン活性、アンチトロンビン抗原 70点

10 フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)定性、フィブリン・フィブリノ
ゲン分解産物(FDP)半定量、フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)定量、プラスミン、プラスミン活性、α1-アンチトリプシン 80点

11 フィブリンモノマー複合体定性 93点

12 プラスミノゲン活性、プラスミノゲン抗原、凝固因子インヒビター定性(クロス
ミキシング試験) 100点

13 Dダイマー定性 121点

14 von Willebrand因子(VWF)活性 126点

15 Dダイマー 127点

16 プラスミンインヒビター(アンチプラスミン)、Dダイマー半定量 128点

17 α2-マクログロブリン 138点

18 PIVKA-Ⅱ 143点

19 凝固因子インヒビター 144点

20 von Willebrand因子(VWF)抗原 147点

21 プラスミン・プラスミンインヒビター複合体(PIC) 150点

22 プロテインS抗原 154点

23 プロテインS活性 163点

24 β-トロンボグロブリン(β-TG)、トロンビン・アンチトロンビン複合体(T
AT) 171点

25 血小板第4因子(PF4) 173点

26 プロトロンビンフラグメントF1+2 192点

27 トロンボモジュリン 204点

28 フィブリンモノマー複合体 215点

29 凝固因子(第Ⅱ因子、第Ⅴ因子、第Ⅶ因子、第Ⅷ因子、第Ⅸ因子、第Ⅹ因子、第
ⅩⅠ因子、第ⅩⅡ因子、第ⅩⅢ因子) 223点

30 プロテインC抗原 226点

31 プロテインC活性 227点

32 tPA・PAI-1複合体 240点

33 ADAMTS13活性 400点

34 血小板凝集能

イ 鑑別診断の補助に用いるもの 450点

ロ その他のもの 50点

35 ADAMTS13インヒビター 1,000点

注 患者から1回に採取した血液を用いて本区分の13から32までに掲げる検査を3項
目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。

イ 3項目又は4項目 530点

ロ 5項目以上 722点

通知

(1) 出血時間測定時の耳朶採血料は、「1」の出血時間の所定点数に含まれる。

(2) 「12」の凝固因子インヒビター定性(クロスミキシング試験)は、原因不明のプロトロ
ンビン時間延長又は活性化部分トロンボプラスチン時間延長がみられる患者に対して行った場合に限り算定できる。

(3) 「18」のPIVKA-Ⅱは、出血・凝固検査として行った場合に算定する。

(4) 「19」の凝固因子インヒビターは、第Ⅷ因子又は第Ⅸ因子の定量測定を行った場合に、
それぞれの測定1回につきこの項で算定する。

(5) 「20」のvon Willebrand因子(VWF)抗原は、SRID法、ロケット免
疫電気泳動法等によるものである。

(6) 「27」のトロンボモジュリンは、膠原病の診断若しくは経過観察又はDIC若しくはそ
れに引き続いて起こるMOF観察のために測定した場合に限り算定できる。

(7) フィブリンモノマー複合体

ア 「28」のフィブリンモノマー複合体は、DIC、静脈血栓症又は肺動脈血栓塞栓症の
診断及び治療経過の観察のために実施した場合に算定する。

イ 「24」のトロンビン・アンチトロンビン複合体(TAT)、「26」のプロトロンビン
フラグメントF1+2及び「28」のフィブリンモノマー複合体のうちいずれか複数を同時に測定した場合は、主たるもののみ算定する。

(8) ADAMTS13 活性

ア 「33」のADAMTS13 活性は、他に原因を認めない血小板減少を示す患者に対して、
血栓性血小板減少性紫斑病の診断補助を目的として測定した場合又はその再発を疑い測定した場合に算定できる。

イ 血栓性血小板減少性紫斑病と診断された患者又はその再発が認められた患者に対して、
診断した日又は再発を確認した日から起算して1月以内の場合には、1週間に1回に限り別に算定できる。なお、血栓性血小板減少性紫斑病と診断した日付又はその再発を確認した日付を、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

ウ 血栓性血小板減少性紫斑病に対し、血漿交換療法、免疫抑制療法及びカプラシズマブ
製剤による治療を行った際に治療の継続の要否を判定することを目的として測定を行った場合、30 日間を超えた場合でも、1週間に1回に限り別に算定できる。なお、その医学的な必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(9) 血小板凝集能

ア 「34」の「イ」鑑別診断の補助に用いるものについては、先天性血小板機能低下症が
疑われる患者に対し、当該疾患の鑑別診断の補助を目的として、3種類以上の試薬を用いて血小板凝集能を測定した場合に、原則として患者1人につき1回に限り算定する。ただし、2回以上算定する場合は、その医学的必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

イ 血小板凝集能を測定するに際しては、その過程で血小板数を測定することから、「D
005」血液形態・機能検査の「5」末梢血液一般検査の所定点数を別に算定することはできない。

(10) ADAMTS13 インヒビター

ア 「35」のADAMTS13 インヒビターは、ADAMTS13 活性の著減を示す患者に対
して、血栓性血小板減少性紫斑病の診断補助を目的として測定した場合又はその再発を疑い測定した場合に算定できる。

イ 後天性血栓性血小板減少性紫斑病と診断された患者又はその再発が認められた患者に
対して、診断した日又は再発を確認した日から起算して1月以内の場合には、1週間に1回に限り別に算定できる。なお、後天性血栓性血小板減少性紫斑病と診断した日付又はその再発を確認した日付を、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。