令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第1節 検体検査料 / 第1款 検体検査実施料 / 区分 / (免疫学的検査)

D016 細胞機能検査

1 B細胞表面免疫グロブリン 155点

2 T細胞サブセット検査(一連につき) 185点

3 T細胞・B細胞百分率 193点

4 顆粒球機能検査(種目数にかかわらず一連につき) 200点

5 顆粒球スクリーニング検査(種目数にかかわらず一連につき) 220点

6 赤血球・好中球表面抗原検査 320点

7 リンパ球刺激試験(LST)

イ 1薬剤 345点

ロ 2薬剤 425点

ハ 3薬剤以上 515点

8 顆粒球表面抗原検査 640点

通知

(1) 「5」の顆粒球スクリーニング検査は、白血球墨粒貪食試験、NBT還元能検査を、
「4」の顆粒球機能検査は、化学遊走物質、細菌、光化学反応を用いた検査を、「2」のT細胞サブセット検査は、免疫不全の診断目的に行う検査をいい、いずれも検査方法にかかわらず、一連として算定する。

(2) 「6」の赤血球・好中球表面抗原検査は、発作性夜間血色素尿症(PNH)の鑑別診断
のため、2種類のモノクローナル抗体を用いて赤血球及び好中球の表面抗原の検索を行った場合に算定できる。

(3) 「7」のリンパ球刺激試験(LST)は、Con-A、PHA又は薬疹の被疑医薬品によ
るものである。

(4) 「8」の顆粒球表面抗原検査は、「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」
(平成 26 年 11 月 12 日付け健発 1112 第1号厚生労働省健康局長通知)において示されている診断基準に基づき、臨床症状・検査所見等から先天性グリコシルホスファチジルイノシトール(GPI)欠損症が強く疑われた患者に対し、当該疾患の診断を目的として、モノクローナル抗体を用いて顆粒球の表面抗原の解析を行った場合に算定できる。なお本検査を実施した場合には、当該診断基準に基づいて、当該疾患を疑う根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。