400点
注 4薬剤以上使用した場合に限り算定する。
通知
(1) 抗酸菌薬剤感受性検査は、直接法、間接法等の方法及び培地数にかかわらず、感受性検
査を行った薬剤が4種類以上の場合に限り算定する。
(2) 混合薬剤耐性検査においても、使われた薬剤が4種類以上の場合に限り算定する。
令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第1節 検体検査料 / 第1款 検体検査実施料 / 区分 / (微生物学的検査)
400点
注 4薬剤以上使用した場合に限り算定する。
(1) 抗酸菌薬剤感受性検査は、直接法、間接法等の方法及び培地数にかかわらず、感受性検
査を行った薬剤が4種類以上の場合に限り算定する。
(2) 混合薬剤耐性検査においても、使われた薬剤が4種類以上の場合に限り算定する。