令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第1節 検体検査料 / 第1款 検体検査実施料 / 区分 / (微生物学的検査)

D023-2 その他の微生物学的検査

1 黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2’(PBP2’)定性 55点

2 尿素呼気試験(UBT) 70点

3 大腸菌ベロトキシン定性 184点

4 黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2’(PBP2’)定性(イムノクロマト法
によるもの) 291点

5 クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出 450点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において実施した場
合に算定する。

通知

(1) 黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2’(PBP2’)定性

ア 「1」の黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2’(PBP2’)定性は、血液培養によ
り黄色ブドウ球菌が検出された患者又は免疫不全状態であって、MRSA感染症が強く疑われる患者を対象として測定した場合のみ算定できる。

イ 本検査と「D023」微生物核酸同定・定量検査の「17」ブドウ球菌メチシリン耐性
遺伝子検出を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(2) 「2」の尿素呼気試験(UBT)を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上
の取扱いについては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成 12年 10 月 31 日保険発第 180 号)に即して行うこと。

(3) 大腸菌ベロトキシン定性

ア 「3」の大腸菌ベロトキシン定性は、「D018」細菌培養同定検査により大腸菌が
確認され、病原性大腸菌が疑われる患者に対して行った場合に算定する。

イ 「3」の大腸菌ベロトキシン定性のうち、細菌培養を行うことなく糞便から直接検出
する方法であってELISA法によるものについては、臨床症状や流行状況から腸管出血性大腸菌感染症が強く疑われる場合に限り、「D018」細菌培養同定検査を踏まえることなく行った場合にも算定できる。

(4) 黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2’(PBP2’)定性(イムノクロマト法によるも
の)

ア 「4」の黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2’(PBP2’)定性(イムノクロマト
法によるもの)は、血液培養により黄色ブドウ球菌が検出された患者又は免疫不全状態であって、MRSA感染症が強く疑われる患者を対象とし、血液培養で陽性となった培養液を検体として、イムノクロマト法により測定した場合のみ算定できる。

イ 本検査は、「D023」微生物核酸同定・定量検査の「17」ブドウ球菌メチシリン耐
性遺伝子検出が実施できない場合に限り算定できることとし、本区分の「1」黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2’(PBP2’)定性と併せて算定できない。

(5) クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出

ア 「5」のクロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出は、以下の
(イ)から(ハ)をいずれも満たす入院中の患者に対して実施した場合に限り算定する。

(イ) クロストリジオイデス・ディフィシル感染症を疑う場合であって、「D012
感染症免疫学的検査の「12」クロストリジオイデス・ディフィシル抗原定性において、クロストリジオイデス・ディフィシル抗原陽性かつクロストリジオイデス・ディフィシルトキシン陰性であること。

(ロ) 2歳以上で Bristol Stool Scale 5以上の下痢症状があること。

(ハ) 24 時間以内に3回以上、又は平常時より多い便回数があること。

イ 本検査は、関連学会の定める指針に沿って実施した場合に限り算定できる。なお、下
痢症状並びに本検査を行う前のクロストリジオイデス・ディフィシル抗原及びクロストリジオイデス・ディフィシルトキシンの検査結果について診療録に記載すること。