令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第3節 生体検査料 / 区分 / (超音波検査等)

D217 骨塩定量検査

1 DEXA法による腰椎撮影 360点

注 同一日にDEXA法により大腿骨撮影を行った場合には、大腿骨同時撮影加算
として、90点を所定点数に加算する。

2 REMS法(腰椎) 140点

注 同一日にREMS法により大腿骨の骨塩定量検査を行った場合には、大腿骨同
時検査加算として、55点を所定点数に加算する。

3 MD法、SEXA法等 140点

4 超音波法 80点

注 検査の種類にかかわらず、患者1人につき4月に1回に限り算定する。

通知

(1) 骨塩定量検査は、骨粗鬆症の診断及びその経過観察の際のみ算定できる。ただし、4月
に1回を限度とする。

(2) 「1」の注はDEXA法による腰椎撮影及び大腿骨撮影を同一日に行った場合にのみ算
定できる。

(3) 「2」のREMS法(腰椎)は、REMS法(Radiofrequency Echographic Multi-spect
rometry)による腰椎の骨塩定量検査を実施した場合に算定する。

(4) 「2」の注は、REMS法により腰椎及び大腿骨の骨塩定量検査を同一日に行った場合
にのみ算定できる。

(5) 「3」の「MD法、SEXA法等」の方法には、DEXA法(dual Energy x-Ray Absorp
tiometry)、単一光子吸収法(SPA:Single Photon Absorptiometry)、二重光子吸収法(DPA:Dual Photon Absorptiometry)、MD法(Microdensitometry による骨塩定量法)、DIP法(Digital Image Processing)、SEXA法(single Energy x-Ray Absorptiometry)、単色X線光子を利用した骨塩定量装置による測定及びpQCT(peripheral Quantitative Computed Tomography)による測定がある。

(6) MD法による骨塩定量検査を行うことを目的として撮影したフィルムを用いて画像診断
を併施する場合は、「3」の「MD法、SEXA法等」の所定点数又は画像診断の手技料(「E001」写真診断及び区分番号「E002」撮影)の所定点数のいずれか一方により算定する。ただし、「E400」フィルムの費用は、いずれの場合でも、手技料とは別に算定できる。