1 1時間以内の場合 130点
2 1時間を超えた場合(1日につき) 260点
注 カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。
通知
(1) 観血的動脈圧測定は、動脈圧測定用カテーテルを挿入して測定するもの又はエラスター
針等を動脈に挿入してトランスデューサーを用いて測定するものをいう。
(2) 穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。
令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第3節 生体検査料 / 区分 / (監視装置による諸検査)
1 1時間以内の場合 130点
2 1時間を超えた場合(1日につき) 260点
注 カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。
(1) 観血的動脈圧測定は、動脈圧測定用カテーテルを挿入して測定するもの又はエラスター
針等を動脈に挿入してトランスデューサーを用いて測定するものをいう。
(2) 穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。