令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第3節 生体検査料 / 区分 / (監視装置による諸検査)

D228 深部体温計による深部体温測定(1日につき)

100点

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直腸温又は膀胱温の測定は、深部体温測定と異なるものであり、深部体温計による深部体温の測定には該当しない。