3,000点
通知
(1) 胃・食道逆流症の診断及び治療方法の選択のために実施された場合に算定する。
(2) 胃・食道内 24 時間pH測定に用いる測定器、基準電極、pHカテーテル、ガラス電極、
保護チューブ、電解液、電極用ゼリー、pH緩衝液等の費用は、所定点数に含まれる。
(3) 胃・食道内24時間pH測定は、概ね 24時間以上連続して行われるものであり、これを1
回として算定する。
(4) 食道内多チャンネルインピーダンス・pH測定検査を行った場合は所定点数を算定する。
令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第3節 生体検査料 / 区分 / (監視装置による諸検査)
3,000点
(1) 胃・食道逆流症の診断及び治療方法の選択のために実施された場合に算定する。
(2) 胃・食道内 24 時間pH測定に用いる測定器、基準電極、pHカテーテル、ガラス電極、
保護チューブ、電解液、電極用ゼリー、pH緩衝液等の費用は、所定点数に含まれる。
(3) 胃・食道内24時間pH測定は、概ね 24時間以上連続して行われるものであり、これを1
回として算定する。
(4) 食道内多チャンネルインピーダンス・pH測定検査を行った場合は所定点数を算定する。