720点
注
1 検査に当たって睡眠賦活検査又は薬物賦活検査を行った場合は、賦活検査加算
として、これらの検査の別にかかわらず250点を所定点数に加算する。
2 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した脳波について診断を行った場合
は、1回につき70点とする。
令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第3節 生体検査料 / 区分 / (脳波検査等)
720点
注
1 検査に当たって睡眠賦活検査又は薬物賦活検査を行った場合は、賦活検査加算
として、これらの検査の別にかかわらず250点を所定点数に加算する。
2 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した脳波について診断を行った場合
は、1回につき70点とする。