令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第3節 生体検査料 / 区分 / (脳波検査等)

D236 脳誘発電位検査(脳波検査を含む。)

1 体性感覚誘発電位 850点

2 視覚誘発電位 850点

3 聴性誘発反応検査、脳波聴力検査、脳幹反応聴力検査、中間潜時反応聴力検査
850点

注 2種類以上行った場合は、主たるもののみ算定する。

4 聴性定常反応 1,010点

通知

(1) 脳誘発電位検査は、刺激又は負荷を加えながら脳活動電位を記録し、コンピューター等
により解析を行うものであり、同時に記録した脳波検査については、別に算定できない。

(2) 「3」と「4」を両方行った場合は、主たるもののみ算定する。