5,000点
通知
(1) 覚醒維持検査は、過眠症状を伴う睡眠障害の重症度又は治療効果の判定を目的として、
概ね2時間間隔で4回以上の覚醒維持検査を行った場合に1月に1回を限度として算定する。
(2) 関連学会より示されている指針を遵守し、適切な手順で行われた場合に限り算定できる。
令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第3節 生体検査料 / 区分 / (脳波検査等)
5,000点
(1) 覚醒維持検査は、過眠症状を伴う睡眠障害の重症度又は治療効果の判定を目的として、
概ね2時間間隔で4回以上の覚醒維持検査を行った場合に1月に1回を限度として算定する。
(2) 関連学会より示されている指針を遵守し、適切な手順で行われた場合に限り算定できる。