令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第3節 生体検査料 / 区分 / (神経・筋検査)
180点
注 神経・筋検査等の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定するものとする。