300点
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(1) 電気味覚検査については、検査の対象とする支配神経領域に関係なく所定点数を一連に
つき1回算定する。
(2) 濾紙ディスク法による味覚定量検査は、電気味覚検査により算定する。
令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第3節 生体検査料 / 区分 / (耳鼻咽喉科学的検査)
300点
(1) 電気味覚検査については、検査の対象とする支配神経領域に関係なく所定点数を一連に
つき1回算定する。
(2) 濾紙ディスク法による味覚定量検査は、電気味覚検査により算定する。