190点
注 患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、眼底三次元画像解析と併せて行っ
た、区分番号D256の1に掲げる眼底カメラ撮影の通常の方法の場合に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第3節 生体検査料 / 区分 / (眼科学的検査)
190点
注 患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、眼底三次元画像解析と併せて行っ
た、区分番号D256の1に掲げる眼底カメラ撮影の通常の方法の場合に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。