令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第3節 生体検査料 / 区分 / (眼科学的検査)

D262 調節検査

70点

通知

(1) 調節検査は、近点計等による調節力の測定をいうものであり、両眼若しくは片眼又は検
査方法(調節力検査及び調節時間検査等を含む。)の種類にかかわらず、所定点数により算定する。

(2) 負荷調節検査を行った場合であって、負荷の前後に調節検査を行った場合には、所定点
数の 100 分の 200 の点数を限度として算定する。