149点
注 緑内障濾過手術後の患者であって、術後から1年を経過していないものについて、
前房水漏出が強く疑われる症例に対して当該検査を行った場合に限り算定する。
通知
前房水漏出検査は、当該検査について十分な経験を有する医師により実施された場合に算定する。
令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第3節 生体検査料 / 区分 / (眼科学的検査)
149点
注 緑内障濾過手術後の患者であって、術後から1年を経過していないものについて、
前房水漏出が強く疑われる症例に対して当該検査を行った場合に限り算定する。
前房水漏出検査は、当該検査について十分な経験を有する医師により実施された場合に算定する。