令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第3節 生体検査料 / 区分 / (内視鏡検査)

D298-2 内視鏡下嚥下機能検査

720点

通知

(1) 内視鏡下嚥下機能検査は、嚥下機能が低下した患者に対して、喉頭内視鏡等を用いて直
接観察下に着色水を嚥下させ、嚥下反射惹起のタイミング、着色水の咽頭残留及び誤嚥の程度を指標に嚥下機能を評価した場合に算定する。

(2) 内視鏡下嚥下機能検査、「D298」嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピ
ー及び「D299」喉頭ファイバースコピーを2つ以上行った場合は、主たるもののみ算定する。