令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第3節 生体検査料 / 区分 / (内視鏡検査)

D311 直腸鏡検査

300点

通知

(1) 直腸鏡検査を、「D311-2」肛門鏡検査と同時に行った場合は主たるもののみ算定
する。

(2) 肛門部の観察のみを行った場合は、直腸鏡検査ではなく、「D311-2」肛門鏡検査
を算定する。

(3) コロンブラッシュ法は、直腸鏡検査の所定点数に、検鏡診断料として沈渣塗抹染色によ
る細胞診断の場合は、「N004」細胞診(1部位につき)の所定点数を、また、包埋し組織切片標本を作製し検鏡する場合は、「N000」病理組織標本作製(1臓器につき)の所定点数を併せて算定する。