4,800点
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(1) 超音波内視鏡下穿刺吸引生検法(EUS-FNA)はコンベックス走査型超音波内視鏡
を用いて、経消化管的に生検を行った場合に算定できる。
(2) 採取部位に応じて、内視鏡検査のうち主たるものの所定点数を併せて算定する。ただし、
内視鏡検査通則「1」に掲げる超音波内視鏡検査加算は所定点数に含まれ、算定できない。
令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第4節 診断穿刺・検体採取料 / 区分
4,800点
(1) 超音波内視鏡下穿刺吸引生検法(EUS-FNA)はコンベックス走査型超音波内視鏡
を用いて、経消化管的に生検を行った場合に算定できる。
(2) 採取部位に応じて、内視鏡検査のうち主たるものの所定点数を併せて算定する。ただし、
内視鏡検査通則「1」に掲げる超音波内視鏡検査加算は所定点数に含まれ、算定できない。