令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第4節 診断穿刺・検体採取料 / 区分

D416 臓器穿刺、組織採取

1 開胸によるもの 9,070点

2 開腹によるもの(腎を含む。) 5,550点

注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、2,000点を所定点数に加算する。

通知

「2」の開腹による臓器穿刺、組織採取については、穿刺回数、採取臓器数又は採取した組織の数にかかわらず、1回として算定する。