1 脳室 300点
2 後頭下 220点
3 腰椎 160点
注 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、60点を所定点数に
加算する。
通知
検査、処置を目的とする穿刺と同時に実施した場合は、当該検査若しくは処置又は脳脊髄腔注射のいずれかの所定点数を算定する。
令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第6部 注射 / 第1節 注射料 / 第1款 注射実施料 / 区分
1 脳室 300点
2 後頭下 220点
3 腰椎 160点
注 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、60点を所定点数に
加算する。
検査、処置を目的とする穿刺と同時に実施した場合は、当該検査若しくは処置又は脳脊髄腔注射のいずれかの所定点数を算定する。