42点
通知
(1) 両眼に行った場合は、それぞれに片眼ごとの所定点数を算定する。
(2) 結膜下注射又は眼球注射の実施時に使用された麻薬については、「通則5」の加算は算
定できない。
令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第6部 注射 / 第1節 注射料 / 第1款 注射実施料 / 区分
42点
(1) 両眼に行った場合は、それぞれに片眼ごとの所定点数を算定する。
(2) 結膜下注射又は眼球注射の実施時に使用された麻薬については、「通則5」の加算は算
定できない。