令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第6部 注射 / 第1節 注射料 / 第1款 注射実施料 / 区分

G016 硝子体内注射

600点

注 未熟児に対して行った場合には、未熟児加算として、600点を所定点数に加算する。

通知

(1) 両眼に行った場合は、それぞれに片眼ごとの所定点数を算定する。

(2) 未熟児加算は、出生時体重が 2,500 グラム未満の新生児に対し、出生後 90 日以内に硝子
体内注射が行われた場合に限り算定できる。